2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が成立、また施行され、ことし四月にはギャンブル依存症対策推進基本計画が策定をされました。 改めて、基本的なことでございますが、消費者庁として、ギャンブル等依存症対策にどのような観点で具体的にどのように取り組まれているのか、また、今後どのように取組を進めていくのか、まずお尋ねをしたいと思います。
第五に、政府は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル依存症対策推進基本計画を策定するものとすることとしております。
この基本法案に基づいてこれからギャンブル依存症対策推進基本計画が定められ、その計画に基づいて各種の対策が行われることになるわけですけれども、その基本計画の内容、各種対策の内容について、全て推進本部に委ねるというのではなく、やはり国民の代表である国会として、今きちんとその青写真を描くということを議論して、検討していただきたいというふうに考えます。
第五に、政府は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル依存症対策推進基本計画を策定するものとすることとしております。 第六に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、医療提供体制の整備、相談支援の充実、社会復帰の支援等の施策のほか、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすることとしております。